「法的措置も辞さない」という文書

 2011年2月17日の、財団法人 住宅管理協会職員が置いていった文書。

住宅管理協会が置いていった文書の画像

 背景が白いとわかりにくいので、背景に色を入れましたが、かような文書を投函していきました。本来は、このような文書は、ちゃんと手渡しするべきで、それを拒否されている状態では、郵送するのが筋ではないかと思います。またこのあと、あまり日をおかずに、「法的措置」に踏み切ったわけなので、これを「ドアポストに入れていった」ということは、既に「強制退去のシナリオ」は既定路線で、その上に乗ったただの「アリバイ作り」とも考えられなくもないですね。
 実際は、ここで司法書士や弁護士に相談し、対抗しなくては、「強制退去のシナリオ」を留めることが出来ないので、それを知らせもせずに、ドアポストにポトリというのは、いささか姑息なやり方だなぁ、というのが実感です。
 このページを読まれている方で、こういうものを受け取る人は少ないと思いますが、もしこのような文書が来たら、急ぎ司法書士や弁護士に相談しなくてはなりませんから、注意するようにして下さい。
 ただ、ここでポイントになるのは、
「鳩などの野鳥に餌付けをする行為は、賃貸借契約書第18条第1項第6号に規定する賃貸住宅の故意又は重大な過失による汚損、並びに同条第1項第9号に規定する共同生活の秩序を乱す行為に該当しております。」
…とあるのですが、「どうしてそれに該当するのか。誰が該当するかどうかを決めるられるのか」については、なぜか触れられておりません。この部分が非常に恣意的で、問題だと思われます。

賃貸借契約書当該部分の画像です

 賃貸借契約書の当該部分を再掲しますが、だいたい規定事項そのものが、「どうとでも解釈できる」のが、実は非常に問題なんじゃないでしょうか。
 通常この種の規定に、抵触するかもしれない行為などがあったとき、最終的にその行為が、規定に当てはまるのかどうかを判断するのは、裁判所であって、他の個人や組織ではありません。そもそもそのために住宅管理協会は、「法的措置を講じるかもしれない」と書いたのではないのでしょうか。言っていることが矛盾しているとしか思えず、上の文書はそのために、当該部分が「無効」ではなかったかと考えます。


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