UR都市機構による強制退去の法的措置とその不当性について

 (本件は、家賃滞納による強制退去通告による強制退去ではないので、家賃滞納関連で検索などされて、ここに到達された方には、ほとんど有用な情報はありません。)
 
 当家は、東京都世田谷区船橋5丁目17番地に存在する、「UR都市機構 フレール西経堂団地」に居住しておりましたが、2011年2月17日に、「UR都市機構」の「管理受諾者」であるとする、「財団法人住宅管理協会 東京南管理センター」より、「鳩・スズメへの餌やりを中止しないので、法的措置も辞さない」旨の書類投函を受け、東日本大震災直後の2011年4月12日に、UR都市機構より「強制退去」の即決和解に応じるよう、内容証明郵便を受領(実際の書類については下参照)し、その後2011年6月7日東京簡易裁判所において、即決和解に応じ、「国家の暴力としての強制退去措置」を受けて退去するに至りました。
 国の機関であり、公共の福祉のために尽力すべき独立行政法人が、鳩に餌やりをした程度のことで、通算52年間に渡り、遅滞なく家賃を払い続けてきた住人を、詳細な説明もなく、きちんとした弁明の機会すら与えず、簡単に法的措置により退去させるという行為は、社会通念に照らしても、かなり違和感を禁じ得ませんし、このような極端な事例が出来てしまうことは、今後のUR都市機構と住人の関係に影響が大きいと考えられます。

 まあ、それまでの間には、いくらかのやりとりがあったのですが、基本的に当方の「文書による弁論」は、いっさいする機会さえなく、一方的に話は進められるという、異様な事態でありました。また、そもそも「近隣・または階下住人から苦情があった」旨、「財団法人住宅管理協会 東京南管理センター」の職員どもは言っておりましたが、具体的にどのような内容の苦情が、正確にどこから、いつ持ち込まれたのか等の、5W1Hは、いっさい明らかにされず、即決和解の席でも、結局本当にそのような苦情なるものがあったのかどうかすら、明確になることはない中での「強制退去の即決和解」ということになっています。「即決和解」というのは、たいていの場合、家賃の長期滞納者に対して、強制執行による部屋の明け渡しの裏付けに使われる方法で、その点でも、「鳩に餌をやったから」というのは、かなり異例だと思います。

 これら一連の「不透明な流れ」に基づき、ある意味究極の国家暴力がまかり通ることについて、それは極めて不当な処置と思え、独立行政法人としてのURに対し、現在も強い不信感を感じます。しかし一方で、長く賃貸住宅に住み続けることが、果たして得策なのかどうか、漫然と家賃を払い続け、同じ場所に住み続けるということが、その人それぞれの生活観に照らして妥当かどうか、考え直す機会にはなったかと考えています。
 今回URは、「鳩やスズメへの餌やりが、故意または重大な過失による建物の汚損・毀損を生じた」と主張し、それによって当家を強制退去させたのでありますが、これに対し、当家が「居住権」を盾に、正式な民事訴訟で対抗した場合、URに勝ち目があったとはあまり思えません(当然相殺はあるにしても)。しかし、それでも当家が強制退去の即決和解に応じた理由は、正式な民事訴訟で対抗すると、
1.無駄に時間がかかること。
2.少なくとも部分的勝訴は可能と思われるし、裁判所から和解勧告などが出そうだが、勝訴した場合に支払われる金銭的対価(例えば転居費用など)と、当方が支払う必要が生じる金銭(弁護士費用など)とを比較した場合、当方にはっきりしたメリットがないと思えること。
3.そうまでして住み続けたい環境だとは、とうてい思えないこと。
…というような理由によるものです(詳しくはあとに記します)。

 現在、当家は、東京都世田谷区からかなり離れたところに引っ越し、一戸建ての住宅を購入して、そこに住んでおります。そのため、いまさら私憤をはらそうとか、そんなくだらないことは考えませんし、意味も感じません。しかし、あったことはあったこと。言ったことは言ったこと。やったことはやったことなので、URも書かれて困ることは無いはずです。ですので、当家が受けた不当と思われる扱いについて、どのようなことが具体的にあったのかについては、今後UR住宅に住み続ける人、新たに住もうとする人々に大いに関係があると思えますから、あえてなるべく包み隠さず全て書いてみようと考えました。
 また、ここに書こうと思っているのは、「餌やりの是非論」ではありません。そういう論議は、別なところにあると思います。それは住宅の規模とか、形状、立地など、ここで問題にすることとは異なるファクターが、多数からんできてしまうので、その種の議論は、ここで扱う意味も感じません。純粋に「URがなした、国家の暴力」について論じようと考えています。「餌やりが是か非か。それによってURは何をしてもよい」ということにはなりませんから。ただ一方で、URそのものをどうかしてしまえ、民営化してしまえ、というような議論をしようとも思っていません。URとその関連団体の職員の人々が、みんな悪い人だなどという暴論や、感情的で議論にならない、考察し得ないことを言うつもりもありません。当家にやって来た、住宅管理協会の職員にも言ったのですが、この種の問題は、いろいろなファクターがからむので、簡単に二者択一的な「決めつけ」は出来ないと考えるからです。
 それと、さらに別の見方をすれば、本件の結果は、家を所有するべきなのか、それとも死ぬまで賃貸で通したほうが良いのかといった、生活基盤としての家をどうするかという、人生設計にも深く関係する問題を含んでいるとも考えられます。仕事による家の制約、持ち家と賃貸のそれぞれのリスクや利点、持ち家の場合、新築・中古リニューアル・現状渡し中古などで、それらがどう変わってくるかにも触れつつ、実際に家を購入するときの手続や、その後の引っ越し、それに伴う面倒など、後段を中心に紛争以外のことにも触れてみたいと思います。正直URとのやりとりそのものは、あまり面白くもない話ばかりですし。

 当初、全て実名による報道としようかと考えました。独立行政法人を相手にした賃貸借契約でも、このようなトラブルにより、いとも簡単に「居住権」を剥奪しうるという「具体的事例」を紹介することは、職員や相手方弁護士どもの個人情報より、「公益にかなう」と考えたからですが、そうは言っても、そいつらも家に帰ればただの個人でしょうし、こちらは実名をここで名乗るわけではないので、まあ匿名ということにしておきます。

 構成としては、おおよそ前段では紛争の内容と対応についての考察、中頃では紛争を巡る人間像や、当家が不当だと主張する論拠、後段では「家をどうするか」という、生活基盤を主体にした検討、という流れで、順次画像なども追加しつつ発表していきたいと思います。またチャンスがあれば、別途出版の方向でも考えたいと思います(本にして出してくださる出版社の方がいらっしゃれば、ここでの発表をやめて、残りの原稿を速やかに執筆後お渡しします。ぜひご連絡下さい。トップページのメールフォームからどうぞ。ただし印税契約でお願いします)



<おおよその時系列から見た流れ>

1959年2月

 「フレール西経堂」の前身、「西経堂団地」完成・入居開始。当家の入居は3Kの部屋で、およそ40平方メートル。当時の家賃は7400円(共益費別)。敷金22200円。一見とてつもなく安いように見えるが、当時の平均大卒初任給は11297円。2011年の平均大卒初任給は202000円なので、それから計算するとおおよそ家賃132310円相当。案外安く思えてしまうが、駅遠、洗濯パン無し、便所和式、シャワー無し風呂のみ、電源10A、冷蔵庫置き場無し、木製サッシ、リビング無し、エアコン取り付け考慮無し、エレベータ無し、電話ダイヤル直通でない…でそれなので、相当高いと思われる。敷金に至っては、396955円相当と、当時としてもべらぼうに高いと言え(フレール西経堂の敷金は23400円だった)、さらに連帯保証人が必要だったり、収入の下限が決まっているなど、いろいろ制約もあった。

西経堂団地の賃貸借契約書画像です

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 やたら巨大で、重い画像になり恐縮ですが、参考までに当時の賃貸借契約書です。ぺら1枚の表裏。「ですます体」で書かれているのが目を引きますが、家賃や敷金の額など、連帯保証人欄がわかるかと思います。

1981年2月頃

 旧団地時代、ベランダの排水溝に鳩が卵を産み、そのままヒナが死亡するという事件があった。そのころドバト、キジバト、スズメなどの野鳥は、ごく普通に飛来し、ベランダから見ることが出来た。

1993年10月〜1996年2月

 元の建物が老朽化や社会的寿命を迎えたことにより、当時の住宅都市整備公団(のちのUR)からの一方的通告により、建て替え実行・完成・入居開始だが、家賃がなぜか「新たに土地を取得したものとして算定」されたため、およそ元の5〜6倍程度となり、元からの住民には減免制度があったものの、新家賃が払いきれず、転居する人多数発生する。これによりそれまで構築されていたコミュニティは崩壊したとも言える。しかし当家はXX棟XXX号室に入居(多少の抽選で部屋を決定。約66平方メートル)。

建て替えから2001年頃

 背が高くて角部屋であり、隣が世田谷区の公園だからか、ヒヨドリ、ムクドリなどが付近を通過するようになっていた。キジバトが泥を食べに来たり、オオケタデという植物を育てていたところ、意図せずカワラヒワという野鳥が飛んできて、実を餌にしていたりした。この状態はしばらく続いた。

2004〜5年頃

 断続的にダメになったリンゴなどを、ベランダ西側のゴミ箱上などに置いておくと、時々ヒヨドリやムクドリが来ていた。一時定常化したが、その後特に意味もなく中止(晩春になると、子育てのためか食べるものが変化し、果物はほとんど食べなくなるため)。ただ、放置しておくと、ヒメキンレンカという花や、パンジーなどの花を食べてしまうため、風呂に入れたミカンのさめたものなどを置いて、そちらに気を引く一方、花を網で囲う程度のことはした。これによる汚損などは無し。

2008年5月下旬

 北側6畳間外の、エアコン室外機置き場を荷物置き場にしていたところ、キャリアカート保管用の箱の中に、鳩のヒナを発見した。ヒナには親鳥が、市販の「鳩の餌」を吐き戻して与えた痕跡があり、この時点で、どこかの家で餌やりをしている家があったものと考えられる。東京都世田谷区においては、鳩・スズメなどへの餌付けについて、禁止する条例は無い(今後については不明)。

2008年6月〜7月

 ヒナは無事巣立ったが、荷物置き場そのものがあまりきれいではなかったのと、別な鳥?の巣のあとも発見したので、片づけ・清掃し、キャリアカート保管用箱も撤去。外してあったアルミ製スノコを復元し、その上に少し「小鳥の餌」を置いた(餌やりはこの時に開始)。これは、同年7月に、17号棟にて巣と卵がありながら、管理センターが雇用している清掃員により、巣ごと撤去される事態を目の当たりにし(鳥獣保護法違反行為)、代替地としてうちの当所を提供すべきと判断したため。

2009年初春〜

 北側の室外機置き場は、雨がよけられるため、時々鳩がやって来るなどしていた。そこで不要の段ボール箱を、内側向き(部屋の中向き)になるように置いて、当家以外の他の部屋外に巣が出来るのを軽減しようと考えた。冬の間は全く利用されなかったが、6月頃から巣材が運び込まれ、割とすぐに卵が産まれた。一方南側のベランダについても、鳩が妙な鳴き声で鳴いて、うろうろしており、人通りもあるのでまさかとは思ったが、生活に支障するところに卵が産まれるのは困ると考え、ザルを置いておいた。すると卵が産まれた。せっかくなのでこれらを観察することにした。

 南側ベランダにおいて、鳩が集散するためか、上階の住人氏が、たびたび当家の屋根を棒で叩き、屋根に大きな音が響くので、当家の屋根を叩くのはやめるよう直接抗議した(5月16日)。

 ただ、この時期までは、集散する鳩に対して、観察の対象としていたこともあって、植木鉢皿に入れるだけの餌やり方法も含めて、当家も注意が散漫であったかもしれない。

2009年秋まで

 何組かの卵が産まれ(卵は必ず2個ずつ産まれる)、あるものは育ち、あるものはそのままかえらなかったが、北側の餌場としていたところは、全体に騒々しいので、餌やりを廃止した。南側のベランダについては、当家の生活への支障が大きいので、ザルやその他の巣になってしまいそうなものを片づけ、スキマをふさぐなどの対策を取った上で、少しは餌やりをしていた(餌量を少なくした)。

 またこの間、スズメへの餌やりをはじめた。この理由は、個体数の急速な減少があり、都市部での個体数が50年間で1/10になったという報告を目にしたため(2008、立教大学三上修氏の研究による)、当家では、「餌やりが個体数増加に直接寄与する」とは考えていないが、都市空間の中、親個体がその生命を維持することを、最低限援助しようとの考えに基づくもの。正確な日時は定かでないが、おそらく5月頃と思われる。廃品の水槽を利用した。

 なお、夏頃から南側ベランダについて、鳩の出入りを限定するために、朝顔をはわせる網を延長したり、清掃時の外部への水はね防止のための、ベランダ手すりへのシート張り付けまたは、アルミ板取付、となりへ行ってしまわないように太めのヒモの吊り下げなどの対策は十分に取った。また、手すり上に止まりにくくするための、針金の取り付け、猫よけやカラスよけとして販売されているプラスチック製ブロックの取付などの対策も講じている。これにより、大半の鳥類は、手すりに止まることなく、直接当家のベランダ内に着地することが多くなった。

 しかし、カラスが突如夜中に飛んでいたり、キジバトが泥を食べに来たりということは、頻繁ではないもののあった。

2010年に入ってから

 2月5日に、エントランス部掲示板に、「餌やり禁止」の張り紙がなされた。書いてあることに具体性が無く、誰が誰に対して、どのように苦情出しをしたのか、誰の責任において張り紙されたのかもわからないので、はがして証拠として保管した。

 この張り紙は2月6日、2月8日にもなされ、ついには財団法人住宅管理協会 東京南管理センターの職員2名を呼びだし、直接言ってくるように抗議した(2月8日)。

 この時点から、本件紛争は顕在化したと考えられるが、今に至るまで、詳細な抗議内容がわからないままである。

 張り紙をはがした理由は、これを放置すると、いわゆる「犯人探し」が始まり、無関係の住民同士すらも、疑心暗鬼に陥るだけであり、苦情があって、その相手(つまり当家)がはっきりしているのだから、直接抗議に来るべきであるという考えに基づくものであり、当家ではがした張り紙のコピー(原本は当家で保管)を、来訪した職員に返却しようとしたが、受け取らなかった。

 その後多少職員とは、電話でやりとりがあった。この時、「下の階から苦情があった。ベランダ内側に干したふとんに(当家ベランダ手すりに止まった鳩から)カーブを描いてフンが落ちるという苦情である」旨、発言があったが、その“苦情”なるものの信憑性とともに、どこからあったのかは不明。

2010年夏頃

 特に苦情の類は無し。当家もゴルフネットを南側ベランダに、それまでとは直角方向に張り、鳥類が出入りできるのは、原則ベランダ面積の1/3以下とした。ただし、スズメに関しては、メダカを飼っている関係で、その水を飲んだり程度のことはしていた。体が小さいので、完全に封じ込めるのは物理的に困難で、一方朝顔のネットは、網の間隔を10センチ程度確保する必要があるので、ゴルフネットを全面に張り巡らせるのは、消防法に抵触し、危険なこともあり、不可能と考える。

 スズメの餌入れである水槽は、破損したりもしたが、鳩が中に侵入してしまう時があり(特に1羽だけは賢く侵入を繰り返したため、肩幅を測定し、その鳩のデータを元に侵入対策をした)、スズメだけが通れるような、「じゃま板」を設置するなど対策した。また餌入れそのものを、ベランダ内に降ろすなどしている。

2011年1月

 スズメの餌入れについては、鳩の侵入を完全に遮断するため、より堅固な井桁状の仕切りを、水槽上部に取り付け、鳩の侵入を完全に遮断するのに成功した。

2011年2月17日

 それまでとは全く態度の異なる、財団法人住宅管理協会 東京南管理センター職員2名来訪。物言いは静かだが高圧的な態度に終始し、名刺もこちらから催促しないと出さなかった。当方制作のHPを違法に印刷したものらしきもの(この時点では確認できず)を持ち、それが当方制作のものである旨認めろというので、態度を留保するなどして、押し問答となる。やむを得ず警察を呼ぶ。しかし、結局この場のやりとりでは、管理センターが当事者なのかどうかと、苦情の具体的内容は明らかにならず。受け取りを拒否したにも関わらず、ドアポストに「法的措置も辞さない」という文書を投函していった。

2011年2月下旬

 文書は一応読んでおかないと、何が書かれているかわからないので読んだ。その内容と、17日の高飛車とも取れる態度には大変立腹するものであったが、一応当方も鳩への給餌原則中止。ただし、スズメの餌箱への給餌の際、多少のこぼれ程度のことはあり。

 なお北側については、かなり頻繁に清掃を試みていたが、排水口の構造上、たまった泥やほこり、フンなどは容易に流してしまえないので、上から取るしかなかった。冬のため卵が産まれたり、餌をやったりということは無し。しかし、風よけと雨よけが出来る構造(元から)なので、夜間ねぐらにしている鳩が数羽いた。

2011年3月11日

 東日本大震災発生。当家の北側物置部屋は、大きな揺れによって、積み上げてあったものが散乱するなどし、それを元に戻すまでの2週間ほど、窓を開けて確認は出来ず。卵が1つ産まれていたらしいが、割損。当然掃除も出来ず。

2011年3月31日

 震災で混乱する中、財団法人住宅管理協会 東京南管理センター職員2名再訪。一人は終始無言。もう一人は終始「海洋紀行」の鳩のページを印刷したもの(法人職員が職務の一環として著作物を印刷する行為は著作権法違反)が、当方の制作によるものであると認めろ、という主張に終始。一方、当方の「苦情申し立て住人は、管理センターの関係者・縁故者ではないか?」との問いに、「海洋紀行」が当方の制作によるものであることを認めるよう迫っていた職員、やや狼狽した様子で押し黙る。著作権法違反の現行犯と判断できたので、警察官を呼ぶも、現場の警察官にはまるで知識が無く、不調に終わる。その他、東京南管理センター職員2名は結局のところ何しに来たのかわからない。

2011年4月12日

 内容証明郵便にて、URと財団法人住宅管理協会東京支部東京南管理センターは、当家を訴える前提で、賃貸契約解除と強制執行を通知してくる。その理由は、「故意または重大な過失による汚損・毀損」と、「生活の秩序を乱した」ことによるとのこと。弁護士に移管したので、URや管理センターには連絡してくるなとのこと。
 この通告は一方的であり、当方に文書での抗弁の機会は、全く与えられなかったから、極めて不当と考えるが、内容証明郵便で受領した文書の内容は、即日効力を持つので、法的には「不法占拠状態」となってしまう。

2011年4月14日

 当方も、弁護士事務所を訪問して事情を説明し、相談するも、相談した弁護士が相手方弁護士に「負けた」ことがあるのか、「用途義務違反」なるものを、当方が侵しているので強制退去を受け入れるしかないの一点張りで、10500円の相談料を取ったのみで、何の助けにもならず。「用途義務違反」なる言葉は、内容証明郵便にも書かれていないし、その後のUR側弁護士とのやりとりでも、裁判所で取り交わした書類にも書かれていない言葉であり、当方が相談した弁護士が、なぜそのようなことを言ったのか不明。
 当家としては、転居先をすぐに探し始める。

2011年4月20日頃

 相手方弁護士から、URと相談の結果、6月末までの入居と、通常家賃での入居可と連絡あり。

2011年4月28日

 転居先住宅購入契約。偶然、驚くほどぴったりな家が見つかった。

2011年5月7日付

 世田谷区に転出届。書類上世田谷区の住民ではなくなる。

2011年5月13日

 この日をもって、転居先住宅の引き渡しを受ける(基本的に書類上のことである)。

2011年5月19日

 転居が決まり、即決和解に協力するため、引っ越しの準備をしており、それが大変忙しいので、即決和解の日取りや管轄簡易裁判所について、配慮して欲しい旨、相手方弁護士に依頼したところ、相手方弁護士(第一東京弁護士会所属)が、「そのような事を言うのなら、今すぐこれから強制執行に行くぞ。そして荷物は全て外に放り出してしまうぞ」と発言。そもそも強制執行は、裁判所の執行官立ち会いの元でしか実行できないので、これは明確な虚偽発言であり、脅迫罪での刑事告訴も検討する(その後8月17日に第一東京弁護士会へ正式抗議)。引っ越し準備作業が4日ほど、このために遅延。

2011年6月7日

 東京簡易裁判所にて、強制退去の即決和解手続。わずか22分間のやりとり。

2011年6月14日

 期限まで半月を残し、フレール西経堂より退去。鳩は営巣中であったが、やむを得ずそのまま「巣を破壊しないよう」という注意書きを北側窓に貼り付けて退去することに。敷金の返還はなされることになっているので、部屋の使用状態を検分に来た職員(たびたび来訪した職員と同一人物)が、妙に腰が引けているように思えたのが謎。



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