これは、退去時(2011年6月14日)に、東京南管理センターの職員が、初めて当家の室内を見分し、損耗状態や紛失している備品が無いかチェックに来た際、作成した書類の表側です。
ふすまの「新鳥子(片面)すりへり」というのは、北側の部屋を物置部屋にしていた関係で、入口のふすまと、ラックハンガーが一部こすれていた部分があり、それを修理するのにかかる費用ということです。当然、入口の話なので、鳩への餌やりとか、営巣などとは関係ありません。
裏面の画像です。ビニールクロスのキズ・ヤブレというのは、玄関室内壁についていたキズです。大形の荷物搬入時に、2004年頃私が付けてしまったもので、5センチほどのもの数カ所とはいえ、これは張り替えを要するでしょうが、当然のことながら、これもまた鳩への餌やりとか、営巣などとは関係ありません。
「その他」の欄は、全て水回りの清掃にかかる費用で、当然これも、鳩などとは全く関係無く、退去時に通常決まって請求する金額なのでしょう。
これではっきりするのは、
1.そもそも外しか見ずに「野鳥への餌やりに起因する故意または重大な過失による汚損」をなしたと認定したのに、外壁など外観を構成するものについての原状回復費用が全く算定されてない。
2.そもそも外壁に関する項目そのものがなさそうに見える書類でしか、算定を行っていない。
3.結局内装・外装を問わず、空家修理費負担額請求書には、全く「故意または重大な過失による汚損」を回復するための費額査定が行われていないし、もちろん請求もされてない。
…ということから、そもそも「故意または重大な過失による汚損」があったという証明がなされていない、ということです。
またこの「空家修理費負担額請求書」を作成する際、職員は、鳩に餌をやっていたベランダや、巣が出来ていた北側窓外すら見ませんでした。
これらの事実は、実は重大で、当家を強制退去させるに至った、UR側主張の前提が、全く崩れており、URが言うような「故意または重大な過失による汚損」など、ありはしなかったことを、雄弁に物語るものです。
「ありもしない」ことを、あたかも「あったかのように言う」のは、人を欺く行為です。「こういうことがあった」と明確に言うためには、「その証拠はこれだ」と、証明することが求められるのは、世の道理です。ここに提示した書類を見るにつけ、また前の項目で検討した建物外観を見るにつけ、URが言う「故意または重大な過失による汚損」が、「あった」とする証明は、なんらなされていないと考えられます。すると、「ありもしない」ことを、あたかも「あったかのように」主張することは、当家を欺き、即決和解の決定を出させたことで、裁判所をも欺いたことになりはしないか。そのようにも思えます。この部分、URとしてはどのように答えるつもりでしょうか。このように、居住者や裁判所を欺くかのような行為は、罪にならないのでしょうか。
URは、独立行政法人という、国の組織です。しかし、こういうことを、いざとなると平気でやってのける「国の組織」だということを、現在の居住者、将来の居住者、国民全て、みな知っておいたほうがいいでしょう。
<職員とのやりとりと抗弁出来なかったことについて>
当家も「張り紙などせずに、直接言いに来るように」と言ったわけなので、職員はたびたび(と言っても合計3回ほど)やって来るわけですが、当然「言い合い」になるわけです。
本来的にこの種の「紛争」を、話し合いで解決しようとする場合、玄関口で立って寒い中1時間以上も、時に声を荒らげながらというのでは、およそ生産的な議論など出来はしません。苦情申立者があるのであれば、その人も含めて、集会所などを利用しながら、落ち着いた話し合いをするというのが普通のやり方ではないかと思います。
ただ、このような「もしかすると、住民の居住権にかかわるかもしれない事案」の場合は、文書でやりとりするのが筋でしょう。当家はのちのち証拠になる可能性がありましたから、職員どもの言い分を録音・録画しましたが、本来はただの立ち話の場合、証拠が残りにくく、録音などの機器に明るい人間がいない家庭の場合、著しく賃借人が不等な立場になりかねません。その意味において、この種の紛争解決には、文書でのやりとりが必要だと思います。
また、口頭では抗弁にならないのが、今回の場合特に問題でした。
職員の言っていたことは、当時の録音によりますと、
1.「海洋紀行」のホームページの記述と、団地周辺の現況を照らし合わせると、当家が野鳥に餌やりしているのは間違いないから認めろ。
2.苦情が来ている。
3.野鳥の餌やりをするものだから、住宅管理協会としては、空き家にネットを張らなければならなくなった。
…というようなことに終始しています。特に1に関しては、「あ、今認めましたね?」などと、なんとか言質を取ろうと必死になっている有様が聞き取れます。しかし、そんな揚げ足取りのようなことを言うばかりでは、あまり本質的な話にならないわけです。
このことからわかるのは、
●17号棟をカメラで撮影していたように、当家も知らないうちに監視対象になっていた事実。
●苦情が来ているというだけで、具体的な内容は語らない。
●空き家にネットを張る必要と言うが、それが100パーセント(あるいは相当な割合として)当家の責任に帰すると、証明できるのか。空き家にネットを張るのは、誰がどうということよりも、そもそも本来的業務ではないのか。
…といったことですが、当然これらはその場で職員に反論しています。ところが職員どもは、全くそれらに耳を貸さないばかりか、例えば「海洋紀行」が私のコンテンツであるかどうかの認否は「裁判所でなければしない」と言うと、「都合が悪いからでしょ」などと言って、とにかく言質を取ろうとするばかりで、話にならないのです。
休息しているところに、前もって電話もせずに突然押し掛けてきて、なかなか帰らないので警察を呼ぶと、警察官の前ではとたんに静かになり、屁理屈や揚げ足取りなどはしなくなるという特徴も持っていました(警察官は、民事不介入の割に、向こうの言い分を代弁してしまったりしますので、詳しい経緯は、警察官に説明しない方がいいようでした。何しろ、「ホームページ上のコンテンツを印刷して、業務に使用するのは著作権法違反だ」とこちらが言っても、「みんなやっているじゃない」と言うのですよ。耳を疑いましたが…。最近の警察は、「みんなやっていることなら違法行為ではない」らしいです。音声データあり)。
それと、気になるのは、こちらの言っていることに正しく答えない例が目立ちました。例えばそれはこんな事例です。
当家:「他に犬猫を飼っている人がいるではないですか。あれはいいのですか?」
職員:「個別に言っていただければ対処します」
当家は、犬猫を飼っている人に対して、なんらかの対処を求めているのではありません。そんなシュタージのようなことをしようとも思いません(シュタージ=東独に存在した秘密警察・諜報機関の名前。密告者を市民に紛れ込ませ、反体制勢力の徹底的弾圧を行った。転じて、密告することや、密告者を差すことも)。当家にしているような「執拗な追い出し工作」を、犬猫飼っている人に対してはしないのに、当家にだけするのは「不公平ではないか」と言っているのです。いわば「公正さ」を質しているわけです。
職員の一人は、横浜のセンターから東京南管理センターに「ご配転」のようでした(→名刺の記載による)。さぞや仕事がバリバリ出来て、頭も良くていらっしゃるための抜擢人事かもしれません。そのためか、私たちのような市井の人間の話す日本語は、正しく理解できないようでした。
一事が万事この調子。こちらが抗弁しようとしても、話をそらし、はぐらかし、聞く耳を持たず、言葉尻のみに反応し、抗弁にならないのです。これは大変不満なことでした。この調子の「押し問答」を2回やったら、それを当家に「抗弁させた」という「既成事実」にすり替え、「信頼関係が失われた」とする、「結論ありき」の内容証明という結果です。まるで最近定常化している、政府・自民党の「ちょこっと審議、適当にはぐらかし、審議打ち切りの動議で何でも強行採決」のよう…。こういうことが、今に至るURに対する不信感につながり、また「苦情申立者」は、住宅管理協会の関係者ではないかと疑わせる根拠の元にもなっているわけです。
当家の「強制退去」は、2011年2月17日の時点で既定路線になっており、淡々とそのスケジュールにしたがって、手続を進めたに過ぎないのかもしれません。2011年2月17日時点で、当家も「今後本件については、文書でのやりとりとしたい」旨、申し入れをすべきだったかとも思います。だいたい2回の押し問答しか、当家が何か言う機会はありませんでしたから。また、密告を奨励するかのような住宅管理協会の態度についても、全く感心しない旨、指摘しておきたいと思います。
<御用弁護士の暴言から見た「嘘つきの弁護士」>
弁護士という職業は、人が不当な扱いを受けないよう、法律の専門家として、自らも法律を遵守し、それに従い、奔走し、必要な書類を書き、裁判所に提出し、時には警察権力と対峙し、もって市民の生活の安全や、正義を守る職業だと、2011年5月19日14時03分までは思っていました。ところがその1分後から始まった電話によって、当家のその認識は、大きく裏切られることになるのでした。
まず弁護士というのは、どういう地位で、どんな資質を求められるのか。まずは弁護士法を覗いてみましょう。
●事件のあらまし
まあ「事件」と言っていいのではないかと思いますが、当家は仕事の関係上、電話は録音できるようになっています。仕事の依頼など、聞き逃しがあると困るためですが、その電話機に、2011年5月19日14時04分から電話が記録されていました。それは、「即決和解の手続を東京簡易裁判所にて行うが、その期日はいつが良いですか」という、御用弁護士からの電話でした。
即決和解に応じることは、もう既に決めており、もっぱらこの時期(2011年4月14日以降)は、転居先を見つけつつあり、引っ越しの準備を忙しく進めている最中でしたので、東京簡易裁判所にも確かめて即決和解の日時を引っ越し後に出来ないか、引っ越し先の簡易裁判所に移送できないか確認したところ、いずれも申立人(御用弁護士)と相談の上なら可能、という回答を得ていましたので、期限(2011年6月30日)までの退去を完了させるための作業を優先させるべきだと考え、御用弁護士に以下のように伝えました。
母親:即決和解に協力するため、引っ越しの準備をしていて大変忙しいのです。即決和解の日程を引っ越し後にしたり、管轄の簡易裁判所を、●●簡裁にしてもらえませんか。
すると、その答えはとんでもないものでした。
御用弁護士:そのような事を言うのなら、今すぐこれから強制執行に行くぞ。そして荷物は全て外に放り出してしまうぞ!。
この時は高齢の母が電話に出ていたのですが、スピーカーホンから会話が聞こえていましたので、私がすぐに電話を引き取りました。
私:もしもし、電話代わりました。荷物を外に放り出すって、どういうことですか?。
御用弁護士:すぐ強制執行はかけられる。
私:そんなに早く強制執行は出来ないはずでしょう。
御用弁護士:いやいや、裁判所に言えば、すぐにでも強制執行は出来るのですよ。
さて、これには困りました。強制執行は、裁判所の執行官の立ち会いが必要なので、すぐには出来ないはずです。とはいえ、その当時は、週刊誌などでいわゆる「ゼロゼロ物件」における家賃滞納などの場合に、カギを変えられて荷物は放り出されたとかいう話はあるにはあった由に見聞きしていたので、法律の専門家が言うのだし、あながち無い話でもないかもしれないと思い、大変精神的に圧迫される事態でした。
とりあえず、せっかく整理している荷物を放り出されても困る(もっとも、廊下は狭いので、当家のように荷物の多い家では、放り出し切れないと思いますが…)ので、仕方なく2011年6月7日という御用弁護士の提案日に即決和解の手続を東京簡裁で、と決めざるを得ませんでしたが、その即決和解の実際の流れは下に詳しく書きますから、そちらを参照していただくとして、ここではもう少し、この御用弁護士の発言について考察したいと思います。
●御用弁護士の発言は真実か?。
御用弁護士の発言で、問題になるのは以下の2点です。
1.今すぐに強制執行に行く
2.荷物を外に放り出す
強制執行には、おおよそ次のような手続や、書類の取得が必要です。場合により異なる部分もありますが、おおまかに書くと、まず裁判所に申立をし→引き渡し命令を裁判で裁判所から得→明け渡しの催告→執行官立ち会いにより執行、という流れになり、少なくとも即日はまるっきり無理。通常半年から1年くらいかかると言われています。また債務の代わりに荷物を「差し押さえる」ことは、例外に指定されている物(以下参照)以外出来ますが、「放り出す」というのは執行官が許可しないでしょうし、その土地なり通路なりの使用・通行を阻害するので、別な法律に違反すると予想され、保管の上競売にかけるというような性質ですから、放り出したりして破損すると、それだけ債権が減ることになり、意味がありません。第一、本件のように、退去させるのが主目的の即決和解の場合、家賃滞納ではないので、荷物を差し押さえる意味はほとんど無いのではないでしょうか。
第一東京弁護士会 御中
第一東京弁護士会所属 ●●●●弁護士の暴言に対する抗議
当方は、過日(平成23年6月7日)東京簡易裁判所にて、UR都市機構の強制退去処分につき、即決和解の手続をなし、既に退去をすませた者です。
即決和解の申立人は、●●●●および●●●●両弁護士、相手者は、当方世帯主・●●●●、および同居人●●●●となっていました。
内容証明郵便にて、URが指定した退去期限は、即日を意味しており、当方としては、即日の引越は、当然にして物理的に無理でしたので、私(●●●●)が、●●弁護士に電話にて、3ヶ月ほどの猶予と、その間の賃貸借契約の継続を願い出、URによって、それは6月30日まで認められるに至りました。
即決和解の内容については、既に和解が成立しているので、特に争うところもなく、既に済んだ話ですし、UR都市機構と当方の問題であり、●●、●●両弁護士はその通知代理人という立場ですので、即決和解そのものについて問題はありません。
しかし、●●●●弁護士は、平成23年5月19日14時04分から、当家電話機に記録された電話において、当家が「即決和解に協力するため、引っ越しの準備をしており、それが大変忙しいので、即決和解の日程を先にしたり、管轄簡易裁判所について配慮して欲しい」旨申し出た際、まず、82歳と高齢である世帯主・●●●●に対して、「そのような事を言うのなら、今すぐこれから強制執行に行くぞ。そして荷物は全て外に放り出してしまうぞ」と発言し、次いで電話を引き取った同居人・●●●●に対しても、「すぐ強制執行はかけられる」と発言しました。同居人・●●●●が「そんなに早く強制執行は出来ないはずでしょう」と申しますと、申立人●●弁護士は「いやいや、裁判所に言えば、すぐにでも強制執行は出来るのですよ」と発言しました。
この発言について、当方も当然にしてそのようなことがありうるのか、調べましたが、そのような事実は認められませんでした。すなわち、●●の言う、
1.すぐに強制執行はかけられる
2.荷物を外に放り出す
…などという行為は、最近問題になっている、いわゆる「ゼロゼロ物件」における家賃滞納などの場合には、違法行為として行われている事実はあるようであるものの、裁判所が即日強制執行を認めて、ましてや荷物を放り出すなどということはないと確認できます。
つまり、弁護士●●は、ここで当方の提案を封じるための脅しとして、虚偽の発言をなしたと言わざるを得ません。
また、このような発言は、特に世帯主・●●●●に対して、各種の証拠から判断して、「脅迫」にあたる可能性が高いと考えます。
●●弁護士のホームページによると、民事介入暴力対策や、刑事事件の裁判弁護についても尽力している旨記載されていることから判断して、●●弁護士自身このような発言が、脅迫に当たる事実を知らないはずもなく、またそもそも弁護士ともあろうものが、まるで「暴力団まがい」の物言いをすることには、驚きと恐怖を禁じ得ませんでした。特に、退去期限に余り余裕の無い中、即決和解に協力するため、日々引越のための準備をしている最中に、このような発言を受けることは、精神的にもとても恐怖を感じ、また診断書を取ろうかとすら思うほど、体調を崩す結果となりました。事実この発言によって、約4日ほど退去のための準備が遅延いたしました。
当方は当時、和解に向けて急ぎ引っ越しの準備を進めており、即決和解に協力的に手続を進めようとしていたのでありましたが、申立人のような物言いは、一方的に人を服従させようとする乱暴な物言いであり、当時進めようとしていた「和解」を、申立人自らが破壊せしめんとするものであると感じました。
特に、実際に勝手に鍵を交換されたり、荷物を放り出された人の話も、週刊誌等で目にはしておりましたので、そういうことが、弁護士●●の手により、執行される可能性が無くはないと感じ、とても怖い思いをいたしました。
即決和解における、裁判所担当事務官からの事務連絡書への答弁書にも、この弁護士●●の、人を威圧し、服従させようとするような暴言の件について記載し、申立人が、「平成23年5月19日の電話において、行きすぎた表現があったことを認め、その表現について撤回・謝罪する」のであれば、当方は不問に付す旨記載してあり、それは申立人の目にも入っていたはずですが、当日●●は同席しなかったばかりか、同じ●●●●法律事務所に所属する●●も、5月19日14時04分からの電話の近くに居て、最初に電話に出、内容のあらましを知っていたにも関わらず、即決和解の席では、「私は電話の内容について詳しく知らない」とするなど、不誠実な態度に終始しています。
即決和解が成立した今、既に転居もすませ、今度は部屋に積まれた荷物の片づけに追われる毎日でありますが、この弁護士●●の暴言に関する問題については、とうてい納得することは出来ず、本件について、●●と●●の所属する第一東京弁護士会に正式に抗議するとともに、このようなことが再発しないよう、調査頂きたく筆を取りました。
本件は、特に高齢である世帯主・●●●●に対して酷なものであり、●●弁護士には、事実関係を認め、文書による謝罪を要求したく思います。
なお、この件についてのやりとりは、全て文書にてお願いいたします。正直言いまして、本件のことを思い出すだけで、その恐怖感と不信感から、世帯主・同居人とも吐き気を催すような状況です。よろしくお願いいたします。
原本そのままなので、やたら長い画像になって恐縮ですが、手紙による回答としては上の通り。
これにはいくつか理由が考えられますが、とりあえず「書面で(電話の代わりとして)いい」と言ったはずなのに、その「約束」が守られていないということには疑問を感じます。反面、この暴言問題は看過できないので、所定の手続でないと対応しきれないから、書面ではなく直接話を聞きたい、という姿勢の現れかもしれません。あまり先入観を持って、あたるべきでは無いかもしれないとも思えます。
ただ、この返答は、当家の要求に対して、何も答えていないことは確かなので、「電話の代わりに、文書でいいと言ったではないか」という旨、これまた電話で抗議をしましたが、まるで事務担当者は木で鼻をくくったような答え。やはり「電話の代わりに文書でいいと言ったのに、この対応は何だ」ということについての、明確な説明はされませんでした。弁護士やその集まりという集団は、法律には聡い(さとい)のかもしれませんが、何でこう自分(たち)の言ったことに、責任を持てないんですかね。「市民窓口」をうたう部署がこのような対応では、「市民感覚を司法の場に取り込む」なんて、永遠に無理とすら思えますが…。
まあしかし、そんな愚痴を言っていても始まらないので、仕方なく所定の予約を取って、8月17日の午後3時から、第一東京弁護士会市民窓口に電話することにしました。ただ、事務担当者の話では、弁護士会の役員全員が、当家からの抗議書を読んだとのことでした。それは一つの成果かと思います。
さて、以下は「市民窓口」での電話のやりとりです。電話の相手は、役員の弁護士さん。基本的に丁寧語と、無関係な言い回しなど不要な部分を削除したほかはそのままです。ただし( )内は、このページの文脈上、わかりやすくするためのここでの補足です。また当然匿名にしていますが、わかりにくいので、
1.相談に応じてくれた弁護士さん→●●さん
2.当家の人々→××
3.御用弁護士(暴言を吐いた弁護士)→□□
4.御用弁護士の下の弁護士→◆◆
…と表記します。