即決和解申立書

 「即決和解」というのは、訴訟によらないで、互いに争わず即時和解する手続のことですが、書類は訴状を簡単にしたようなものになります。
 申立者というものがおり、本件の場合はUR側弁護士、ということになります。一方「相手者」という表現の紛争になった相手は、本件の場合当然当家ということになります。こちら側も、代理人弁護士としたりすることは出来ますが、特別な事情が無い限り、費用がかかりますので、本人が出ていった方がいいのでしょう。ただし、「和解条項」については、事前に協議することは可能です(もっとも、本件では、UR側弁護士が暴言や虚言を吐いたりして、一方的でしたが。このUR側弁護士の暴言や嘘については、別項目で詳しく検討します)。

即決和解申立書の画像です

 1ページ目。画像がやたらでかくて恐縮ですが、あまり小さくしますと文字が読めなくなりますので、大きめのまま載せました。必要なところには、ぼかしを入れてあります。

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 2ページ目。「請求の趣旨」などという書き方は、基本的に訴状と同じです。つまり民事訴訟と同じ効力を持ち、流れとしては訴訟と同じだ、ということです。

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 3ページ目。この添付書類というのは、「申立人」である弁護士どもが、簡裁に提出した書類でしょう。

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 4ページ目。ここに「和解条項」というものが付きます。2〜3ページの問題について、この内容で和解する、ということです。なお、このページは、弁護士どものほうから一度「修正版」が送られてきて(それも勝手に)、当日その経緯について追求したのですが、裁判所との協議で変更したとのこと。裁判所側からも、文言や表現の厳密さ等について、多少の意見が出るようでした。

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 5ページ目。この物件目録というのが、建物や住宅の内容です。床面積の部分が間違っていると思われますが、そのまま和解ということになっています。「但し、未登記」というのが、何をさして未登記なのかわかりません。


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