1ページ目。画像がやたらでかくて恐縮ですが、あまり小さくしますと文字が読めなくなりますので、大きめのまま載せました。必要なところには、ぼかしを入れてあります。
2ページ目。「請求の趣旨」などという書き方は、基本的に訴状と同じです。つまり民事訴訟と同じ効力を持ち、流れとしては訴訟と同じだ、ということです。
3ページ目。この添付書類というのは、「申立人」である弁護士どもが、簡裁に提出した書類でしょう。
4ページ目。ここに「和解条項」というものが付きます。2〜3ページの問題について、この内容で和解する、ということです。なお、このページは、弁護士どものほうから一度「修正版」が送られてきて(それも勝手に)、当日その経緯について追求したのですが、裁判所との協議で変更したとのこと。裁判所側からも、文言や表現の厳密さ等について、多少の意見が出るようでした。
5ページ目。この物件目録というのが、建物や住宅の内容です。床面積の部分が間違っていると思われますが、そのまま和解ということになっています。「但し、未登記」というのが、何をさして未登記なのかわかりません。